
食品衛生法の改正により平成13年4月1日よりアレルギー物質含有食品に新しく表示基準が定められました。表示義務の対象となるものは、その食品を摂取したことによりアレルギー症状を引き起こす可能性の大きいものと、その症状が重篤なもので、以下に挙げる5つの食品です。これら5食品は特定原材料として指定され、これらの食品のいずれかが原材料に含まれる場合には法律で定められたとおりの方法で表示しなければなりません。 |
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特定原材料として表示が義務付けられた食品 |
小麦・乳(乳製品含)・卵・そば・落花生 |
上にあげた食品の他にも症例は少ないのですが、摂取したことによってアレルギーを起こす可能性のある食品でそれらが原材料に含まれている場合には表示を行うことが望ましい20食品も特定原材料に準じるものとして表示を行うことが奨励されています。
特定原材料に準じるものとして表示を奨励された食品 |
あわび・いか・いくら・えび・かに・さけ・さば・牛肉・鶏肉・豚肉・くるみ・大豆
まつたけ・オレンジ・キウイフルーツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・バナナ |

製品に含まれるアレルギー物質を一覧表にしました。
アレルギー疾患のある方はご注意下さい。
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